自費施術
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自費施術について
整骨院・接骨院では基本的に「打撲・捻挫・脱臼・骨折」でなければ保険は利きません。
肩を例にとってみても「肩こり」ではなく、例えばスポーツ(練習中)で捻ってしまった、腰でいえば「腰痛」ではなく、高所より落ちて腰を打ってしまった、というように急性的な症状のものしか保険診療で取り扱いができません。
その他内科疾患・婦人科疾患・病気全般に対して、整体や、はり施術をする場合、自費施術となります。
あらかじめ自費施術のみを希望される場合や、保険施術+自費施術を希望される場合、また施術者が保険施術+延長を必要と判断し、患者さまの同意を得た場合などに行います。
保険施術との組み合わせ
患者さまにあった施術を。
当院では、患者さまの症状・ご希望にあわせた施術をご案内しております。
例えば、患者さまが保険施術と自費施術を受けることを希望された場合や、施術者が保険施術に延長が必要だと判断した場合などに、保険施術と自費施術の組み合わせが適用されます。